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2018.3.9

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サインの点検もお任せください!

平成28年4月に国土交通省により

「屋外広告物条例ガイドライン(案)」

改正されました。

 

上記改正で点検の義務を負う者として、

表示する者、設置する者、管理する者の他に

 

所有者(建物オーナー等)占有者が加えられました。

 

そして新たに追加された点検の項目には

広告の所有者は

屋外広告士」または「広告物点検技能講習修了者」に

その点検をさせなければなりません。

 

つまり…

所有者が広告物に関して全ての責任を負う立場であり、

適切に維持管理を行う義務があるのです…!

 

まずは一度設置されている屋外広告物を

確認してみてください。

 

広告物の接合部、支持部分等の変形または腐食

DSCF4373

 

主要部材の変形または腐食

DSCN1447

 

ボルト、ビス等のゆるみまたは劣化

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表示面の破損等の確認など

DSC02929

 

外からでも劣化が予期できることがあります。

大きな事故や損害が出る前に

専門的な知識や資格を持った業者に

点検委託をしましょう。

 

そしてアイワ工芸でも

ガイドラインに則って点検を行えるよう、

弊社スタッフ3名が

屋外広告物点検技能講習」を受講してきました!

 

これで技能講習修了者として屋外広告物の点検に伺います。

特殊な検査機器を用いた点検や

点検記録等の作成もお任せください。

 

ご依頼いただければ

現地調査の上、点検のご提案をさせていただきます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

※屋外広告物法に基づく制度の的確な運用を支援していく趣旨から、地方公共団体の参考に供するため、

屋外広告物法の運用に関する技術的助言として地方公共団体に送付されているものです。 (国土交通省HPより)